患者様の権利
(リスボン宣言 1981年の世界医師会総会で採択)
- 良質の医療を受ける権利
(全ての人が差別されることなく良質の医療を受ける権利があります) - 選択の自由
(医療機関、医師、治療方法についての選択の自由があります。他医の意見を聞くことも出来ます=セカンドオピニオン) - 自己決定権
(治療・処置にあたっては目的、内容、実施した場合と実施しない場合の得失・危険性、代替治療などについての説明を受け、治療は患者様の同意のもとに行われます=インフォームド・コンセント) - 意識喪失した場合は法的代理人を設定
- 法的に責任をもてないような場合にも法的代理人を設定
- 医療情報に関する権利
(自分の診療記録の開示を求めたときに医師はこれに応ずることを原則としています) - 秘密保持に関する権利(プライバシーの保護)
- 尊厳性への権利
- 宗教的支援を受ける権利
- 健康教育を受ける権利
(良い医療、正しい医療は患者様の理解と協力があってのことであり、医療は患者様と医療側との協力のもとになりたっています)